2017年05月18日

遺品整理をする前に(再掲)

遺品整理をする前に


遺品整理を進める前に、注意しなければならないことは、『遺言書が残されているかどうか』です。
故人様の最終意思を確認するための大切な書類ですので、残されたいる場合はその内容に基づいて遺品整理を行う必要があります。

※基本的な心構え部分と、注意事項です。


1.遺言書が見つかった

  遺言書は、死亡後、家庭裁判所の検認(内容を確認する手続き)が必要です。

  遺言書を発見したらすぐに家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。

  封印のある遺言書は必ず家裁に持参して、相続人や代理人の下で開封します。

2.お仏壇・神棚がある

  お仏壇や神棚などを処分する必要がある時は、まずご先祖様への敬意を忘れず、

  慎重かつ丁寧に取り扱うようにしましょう。

  それぞれの宗派にご供養の方法を相談されることをお勧めいたします。

  また、ご供養から回収までをすべて一括で請け負う専門業者もあります。

3.物置や庭などにも遺品がある

  つい忘れてしまいがちな場所なので気をつけましょう!

  退去が必要な賃貸マンションやアパートなどの場合は、物置が別のフロアに あることも多いため、故人様の家について詳しいことが分からない場合は、大家さんに必ず確認 してください。

4.通帳、印鑑・証券など貴重品は守っておく

 遺品整理に取りか掛るまでに、死亡届提出や金融口座の処理など、さまざまな手続きが必要になります。

 印鑑(実印・銀行員)や通帳、保険証、年金手帳、不動産の権利証など重要書類は遺品整理前に留守宅に残さないようにしましょう。

遺品整理をする前に(再掲)

5.注射器や針が見つかった

 医療廃棄物は、家庭ごみ(一般廃棄物)と扱いが異なるため、お住まいの市町村のルールに従って処分しましょう。

 不正な廃棄をすると『排出者責任』が問われることもあります。

 安心して任せられる”遺品整理業者”は、こうした廃棄についても対応してくれます。

遺品整理をする前に(再掲)

6.家賃の滞納があることが判った

 賃料の滞納があった場合、相続財産の一つとして考えられるため、相続手続きが  完了する前に払ってしまうのは危険です。

 単純承認(故人様の権利・義務を全て相続すること)とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

 まずは、当社の無料相談をご利用ください。

遺品整理をする前に(再掲)

7.備品が誰のものかわからない

 賃貸住宅の場合、家具などのうち家主のものである備品を勝手に撤去するとトラブルの原因になります。

 

遺品整理をする前に(再掲)

 過去の例で多いのは、エアコンや照明器具のかさなどがあげられます

 判らない場合は、家主に確認を取るようにしましょう。



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Posted by 銀河エンタープライズ at 06:00│Comments(0)整理作業お役立ち情報お片づけ
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